2019年 12月 01日
公選法違反 |
ハチャメチャ益田市議②
Ⅰ 寄附禁止の概要
1 政治家の寄附禁止 政治家(候補者、候補者となろうとする者及び現に公職にある者)は、寄附をす ると処罰されます。 政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすること(政党や親族に対するもの及び政治教育集会に 関する必要やむを得ない実費の補償※は除かれます。)は、いかなる名義をもってするものであっても 禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。
① 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
② 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典 (①や②であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は 処罰されます。) なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。
※ 政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となりま す。
(法 199 の 2Ⅰ・Ⅱ、法 249 の 2Ⅰ
公民権の停止
処罰されますと、公民権停止の対象となります。
公選法の裏技
開パイ問題でも市民から訴訟を起こされている。必ず勝てる公選法違反訴訟は必ず誰かが起こす。
結果は50万円の罰金と公民権停止である。そうなると今から4年間の停止は次の選挙には出馬できないことになる。公民権停止になると他の候補の選挙活動もできなく、自己の選挙権もはく奪される。
そこで、罰金も払わず公民権も停止にならない方法は、現時点で自主的に議員辞職をして,来年夏の市長選挙と一緒に行われる補欠選挙に出馬することである。
これを出直し選挙という。
共済会に加入(掛け金4000円)し、半年後から毎月10万円の収入をえよう。
申し込み、説明を受けたい方は、sekisei.times@gmail.comにメールしてください。資料をお送りします。
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Ⅰ 寄附禁止の概要
1 政治家の寄附禁止 政治家(候補者、候補者となろうとする者及び現に公職にある者)は、寄附をす ると処罰されます。 政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすること(政党や親族に対するもの及び政治教育集会に 関する必要やむを得ない実費の補償※は除かれます。)は、いかなる名義をもってするものであっても 禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。
① 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
② 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典 (①や②であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は 処罰されます。) なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。
※ 政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となりま す。
(法 199 の 2Ⅰ・Ⅱ、法 249 の 2Ⅰ
公民権の停止
処罰されますと、公民権停止の対象となります。
公選法の裏技
開パイ問題でも市民から訴訟を起こされている。必ず勝てる公選法違反訴訟は必ず誰かが起こす。
結果は50万円の罰金と公民権停止である。そうなると今から4年間の停止は次の選挙には出馬できないことになる。公民権停止になると他の候補の選挙活動もできなく、自己の選挙権もはく奪される。
そこで、罰金も払わず公民権も停止にならない方法は、現時点で自主的に議員辞職をして,来年夏の市長選挙と一緒に行われる補欠選挙に出馬することである。
これを出直し選挙という。
共済会に加入(掛け金4000円)し、半年後から毎月10万円の収入をえよう。
申し込み、説明を受けたい方は、sekisei.times@gmail.comにメールしてください。資料をお送りします。
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by nakayama-yutaka
| 2019-12-01 14:55
| 益田市議会
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