2013年 02月 26日
土地開発公社 |
土地開発公社の債務整理とは何なのか
益田市は新年度予算で、解散する市土地開発公社の債務整理をするために第三セクター等改革推進債13億9900万円を発行するとしているが、
では土地開発公社とは一体何なのか。
暴力団が規正法で法人設立を規制されているので、自分の弟が社長を務めている会社の専務にダミー会社を設立させ、バブル時には大きく黒字を出し利益を吸い上げたがバブルが弾けてデフレになり大きな赤字を出してしまった。手形を乱発して不渡りになり裏書きをした暴力団の組長のところに裁判所から差し押さえ通告が来てはと慌ててダミー会社を倒産させその責任を逃れようとしたもの。と考えれば、良いのではないかと思う、多少例えが偏向しているが早く言えばそのようなものだ。
だが、自治体はその支払いを税金という名のもとに市民にさせる。暴力団よりさらに悪質窮まる。「法は破るためにある裁判は利用するためにある」を地で行くようなものだ。
地方自治体は不動産を取得するなどの商法行為をしてはいけないことになっている。
自治体の農地取得は可能か?
委員・・・先行取得する場合は公社に依頼して購入するんですね。
用地対策課長・・・基本的には,当公社は事業課ではないので市からの依頼に基づき土地を取得するのがほとんどで,これは公有地拡大法の17条の業務の中で土地開発公社ができる業務が制限列挙されており,公社が単独で用地を購入するとか,ものをやるということは一切ございません。これは市と公社が一体でやるという前提であります。もし公社がプロパー事業として仕事をやろうとした場合には,100%出資団体が市であり,債務は市に全部移るので市と十分協議しなさいというのがこの法律の趣旨であり,基本的には市の依頼なくして公社が単独で動き出すということはないと考えて結構です。
委員・・・代替地で農地というのはあるんですか。
用地対策課長・・・市は農地を保有できません。農地を買う場合公社は直接できないので,あくまでも農家資格のある農家の方と市が介在して3者契約で行います。仲介の労はとりますが,実際の市からの支出金は事業費をこっちへ回すだけで,その人に土地をやるだけで相殺するので,農地の場合についてはちょっと市は手が出せない状態であります。当然(農地法の)3条申請などがありますので。
このような答弁が議会質問で平然と行われているのが現状である。
土地開発公社は、地方公共団体が地域の秩序ある整備を図るために必要な公有地となるべき土地等の取得及び造成その他の管理等を行わせるため、単独で、又は他の地方公共団体と共同して設立することができる法人である(公有地の拡大の推進に関する法律第10条第1項)。基本的事項については、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年6月15日法律第66号)に規定されている。
設立
地方公共団体が、土地開発公社を設立しようとするときは、その議会の議決を経て定款を定め、都道府県(都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。)又は都道府県及び市町村が設立しようとする場合にあつては主務大臣、その他の場合にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない (公有地の拡大の推進に関する法律第10条第2項)。
法人性
土地開発公社は法人とし(公有地の拡大の推進に関する法律第11条)、その名称中に土地開発公社という文字を使用しなければならず、土地開発公社でないものは、土地開発公社という文字を使用してはならない(公有地の拡大の推進に関する法律第12条第1項、第2項)ことが規定されている。
出資
土地開発公社への出資については、地方公共団体のみに限られ、基本財産の2分の1以上に相当する資金その他の財産を出資しなければならない(公有地の拡大の推進に関する法律第13条第1項、第2項)。
益田市は新年度予算で、解散する市土地開発公社の債務整理をするために第三セクター等改革推進債13億9900万円を発行するとしているが、
では土地開発公社とは一体何なのか。
暴力団が規正法で法人設立を規制されているので、自分の弟が社長を務めている会社の専務にダミー会社を設立させ、バブル時には大きく黒字を出し利益を吸い上げたがバブルが弾けてデフレになり大きな赤字を出してしまった。手形を乱発して不渡りになり裏書きをした暴力団の組長のところに裁判所から差し押さえ通告が来てはと慌ててダミー会社を倒産させその責任を逃れようとしたもの。と考えれば、良いのではないかと思う、多少例えが偏向しているが早く言えばそのようなものだ。
だが、自治体はその支払いを税金という名のもとに市民にさせる。暴力団よりさらに悪質窮まる。「法は破るためにある裁判は利用するためにある」を地で行くようなものだ。
地方自治体は不動産を取得するなどの商法行為をしてはいけないことになっている。
自治体の農地取得は可能か?
委員・・・先行取得する場合は公社に依頼して購入するんですね。
用地対策課長・・・基本的には,当公社は事業課ではないので市からの依頼に基づき土地を取得するのがほとんどで,これは公有地拡大法の17条の業務の中で土地開発公社ができる業務が制限列挙されており,公社が単独で用地を購入するとか,ものをやるということは一切ございません。これは市と公社が一体でやるという前提であります。もし公社がプロパー事業として仕事をやろうとした場合には,100%出資団体が市であり,債務は市に全部移るので市と十分協議しなさいというのがこの法律の趣旨であり,基本的には市の依頼なくして公社が単独で動き出すということはないと考えて結構です。
委員・・・代替地で農地というのはあるんですか。
用地対策課長・・・市は農地を保有できません。農地を買う場合公社は直接できないので,あくまでも農家資格のある農家の方と市が介在して3者契約で行います。仲介の労はとりますが,実際の市からの支出金は事業費をこっちへ回すだけで,その人に土地をやるだけで相殺するので,農地の場合についてはちょっと市は手が出せない状態であります。当然(農地法の)3条申請などがありますので。
このような答弁が議会質問で平然と行われているのが現状である。
土地開発公社は、地方公共団体が地域の秩序ある整備を図るために必要な公有地となるべき土地等の取得及び造成その他の管理等を行わせるため、単独で、又は他の地方公共団体と共同して設立することができる法人である(公有地の拡大の推進に関する法律第10条第1項)。基本的事項については、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年6月15日法律第66号)に規定されている。
設立
地方公共団体が、土地開発公社を設立しようとするときは、その議会の議決を経て定款を定め、都道府県(都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。)又は都道府県及び市町村が設立しようとする場合にあつては主務大臣、その他の場合にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない (公有地の拡大の推進に関する法律第10条第2項)。
法人性
土地開発公社は法人とし(公有地の拡大の推進に関する法律第11条)、その名称中に土地開発公社という文字を使用しなければならず、土地開発公社でないものは、土地開発公社という文字を使用してはならない(公有地の拡大の推進に関する法律第12条第1項、第2項)ことが規定されている。
出資
土地開発公社への出資については、地方公共団体のみに限られ、基本財産の2分の1以上に相当する資金その他の財産を出資しなければならない(公有地の拡大の推進に関する法律第13条第1項、第2項)。
by nakayama-yutaka
| 2013-02-26 07:16
| 益田市政
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