2011年 01月 04日
年頭所感 (2) |
議員定数を考える(1)
現在、益田市議会の定数は28名。これを次の選挙から26名に減員することが決まった。津和野町は16名で、今のところ減員の動きはない。
議員定数は、次のように地方自治法にその定数が規定されている。
第91条 市町村の議会の議員の定数は、条例で定める。
2 市町村の議会の議員の定数は、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定
める数を超えない範囲内で定めなければならない。
一 人口2千未満の町村 12人
二 人口2千以上5千未満の町村 14人
三 人口5千以上1万未満の町村 18人
四 人口1万以上2万未満の町村 22人
五 人口5万未満の市及び人口2万以上の町村 28人
六 人口5万以上10万未満の市 30人
七 人口10万以上20万未満の市 34(以下、省略)
これを見ると益田市の上限は28名、津和野町は18人が上限だが、益田市も津和野町もそれぞれ2名減の26名、16名となるから、減員していることは間違いない。
しかし、減員した人数が適当であるかどうかはまったく不明だ。そもそも法が規定する定数そのものに明確な根拠が示されていないのだから無理もない。本紙もその根拠を調べてみたが、原型は、今から110年も前の明治21年の制定された市町村制にあり当時のフランスの地方自治制度を参考につくられたようだ。
当時のフランスは、今の日本と同じように、人口の2割までがパリーを中心とした都市部に集中し、地方の過疎化が進んでいた。そのため地方議会は人口規模の割に議員数が多かった。今もそうだが強い中央集権体制を持った政府がかなり強引に定数の線引きしたのだろう。この制度を導入することに、中央集権を進める当時の日本の体質では何の抵抗もなかったようだ。
時代を無視した制度
しかし、今は「地方主権」の時代だ。110年も前の強力な中央集権国家のコピー制度を踏襲することに何の意味があるのか。それぞれに自治体が、行政エリアや人口・財政規模、産業構造などを考慮して、もっとも効率よく住民の利益に資するための議会の定数を決めることが重要だろう。
なんとも無責任な地方自治法の規定ではあるが下限は決めていない。それなら定数条例の議決権を持つ議員が、もっと真剣にこの問題に取り組むべきだが、今回の益田市議会の場合、とても真剣な議論の末に決まった減員とは思えない。
そもそも今回の議員定数の削減の議論自体が、議員自らの意思で始まったものではないことに注目すべきだ。きっかけは、市民団体からの「定数削減要求」ではないか。議会は、この要求を受けて、しぶしぶ益田市の財政改革に歩調を合わせた「経費節減」を表看板にして動き出したに過ぎない。
しかし、昨年の12月議会で決まった2名の減員は、実質的には現状と何の変化もない数字だ。現在の定数28名の内、一人は死亡による欠員、一人は県議選出馬による欠員が決まっており、実質的には既に26名になっている。
これなら市民の要求に応えたという体面は保てるし、自分の次期選挙への影響は少ないとの判断にすぎない。要するに、外側からの圧力と、議員個人の都合のバランスで決まっただけの数字で、とても真剣な議論の末に導き出された数字とは言えないのは明らかだ。
現在、益田市議会の定数は28名。これを次の選挙から26名に減員することが決まった。津和野町は16名で、今のところ減員の動きはない。
議員定数は、次のように地方自治法にその定数が規定されている。
第91条 市町村の議会の議員の定数は、条例で定める。
2 市町村の議会の議員の定数は、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定
める数を超えない範囲内で定めなければならない。
一 人口2千未満の町村 12人
二 人口2千以上5千未満の町村 14人
三 人口5千以上1万未満の町村 18人
四 人口1万以上2万未満の町村 22人
五 人口5万未満の市及び人口2万以上の町村 28人
六 人口5万以上10万未満の市 30人
七 人口10万以上20万未満の市 34(以下、省略)
これを見ると益田市の上限は28名、津和野町は18人が上限だが、益田市も津和野町もそれぞれ2名減の26名、16名となるから、減員していることは間違いない。
しかし、減員した人数が適当であるかどうかはまったく不明だ。そもそも法が規定する定数そのものに明確な根拠が示されていないのだから無理もない。本紙もその根拠を調べてみたが、原型は、今から110年も前の明治21年の制定された市町村制にあり当時のフランスの地方自治制度を参考につくられたようだ。
当時のフランスは、今の日本と同じように、人口の2割までがパリーを中心とした都市部に集中し、地方の過疎化が進んでいた。そのため地方議会は人口規模の割に議員数が多かった。今もそうだが強い中央集権体制を持った政府がかなり強引に定数の線引きしたのだろう。この制度を導入することに、中央集権を進める当時の日本の体質では何の抵抗もなかったようだ。
時代を無視した制度
しかし、今は「地方主権」の時代だ。110年も前の強力な中央集権国家のコピー制度を踏襲することに何の意味があるのか。それぞれに自治体が、行政エリアや人口・財政規模、産業構造などを考慮して、もっとも効率よく住民の利益に資するための議会の定数を決めることが重要だろう。
なんとも無責任な地方自治法の規定ではあるが下限は決めていない。それなら定数条例の議決権を持つ議員が、もっと真剣にこの問題に取り組むべきだが、今回の益田市議会の場合、とても真剣な議論の末に決まった減員とは思えない。
そもそも今回の議員定数の削減の議論自体が、議員自らの意思で始まったものではないことに注目すべきだ。きっかけは、市民団体からの「定数削減要求」ではないか。議会は、この要求を受けて、しぶしぶ益田市の財政改革に歩調を合わせた「経費節減」を表看板にして動き出したに過ぎない。
しかし、昨年の12月議会で決まった2名の減員は、実質的には現状と何の変化もない数字だ。現在の定数28名の内、一人は死亡による欠員、一人は県議選出馬による欠員が決まっており、実質的には既に26名になっている。
これなら市民の要求に応えたという体面は保てるし、自分の次期選挙への影響は少ないとの判断にすぎない。要するに、外側からの圧力と、議員個人の都合のバランスで決まっただけの数字で、とても真剣な議論の末に導き出された数字とは言えないのは明らかだ。
by nakayama-yutaka
| 2011-01-04 02:58
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