2009年 09月 27日
副市長の公選法違反関連 |
幹部職員の事情聴取はじまる!
24日の民主党による「副市長の公選法違反」の告発を受けて、さっそく25日から益田市役所の幹部職への事情聴取が始まったようだ。
本紙の取材によると、既に副市長と仕事上のことで何度か口論をした職員もいるようで、ほとんどの職員は副市長の早い時期でも辞任を望んでいるようだ。また、中には副市長が県の職員時代に理不尽な対応をされた経験のある職員もいる。
新聞報道によれば、副市長は、「自分のしたことが公選法に抵触するとは思っていない」という強気の発言をしたとのことだが、仮にこのまま居座ることが可能だとしても、幹部職員との意思の疎通は望めないだろう。
また、議会も「学識経験者らによる懲戒審査会を市長に設けさせ、厳正に処分すべきだ」という決議案を委員会提案し、賛成多数で可決したとのことだが、益田市が多大な損失を被った「おバカ」副市長の処分をなぜ外部の学識経験者に委ねなければならないのだろうか。
実際のところ、この「懲戒審査会」なるものの内容がよく理解できないのだが、仮にこの審査会が懲戒免職が適当」としたところで、法的には何の拘束もないだろう。
同じ法的効力がないのなら、早い時期に議会自らが副市長の「不信任決議」でも行っていれば、ここまで事態が悪化することが防げたかもしれない。
議会も、昨日言ったことを今日は訂正するような副市長と議会で真剣な議論ができるはずがないではないか。
今回の市長の軽率な行為によって、「おバカ」は副市長だけではなく、適切かつ迅速な対応ができなかった市長、その二人の責任の追及が後手後手に回って、最後にまた自らは泥をかぶらず、「学識経験者らによる懲戒審査会」なるものに判断を委ねた議会も、結局は「おバカ」の集団であったことを広く世間に知らせただけになってしまった。
場違いな教育長の謝罪
先日の新聞に、今回の副市長の議会における虚偽答弁についての謝罪の写真が掲載された。これを見ると、当の副市長、市長、教育長が並んで頭を下げている。
しかし、この写真はどう考えてもおかしい。元来、教育委員会は地方自治体の教育に関する事務をつかさどる行政委員会で、政治的中立性を確保する観点から、長の指揮監督を受けない。したがって、市長部局の不祥事とは本来何の関係もない。
また、教育長とは、教育委員会の事務の執行責任者である。立場とすれば、教合議制である育委員会の事務局長に過ぎないのだから、今回の不祥事とは関係なく政治的中立を保つことが求められる立場にあるのだ。
その教育長が、副市長の不祥事の謝罪の場に付き合うということに違和感を覚えるのである。教育長がこの場に出たのが本人の意思なのか、あるいは市長や副市長の要請があったのかどうかは不明だが、教育委員会という行政委員会が設置されている理由、教育長の立場などを考えれば、教育長が謝罪の場に出たのは間違いだ。
この程度の行政の基本的なことすら理解できていない市長の足らざる部分を埋める、という理由で県職員のOBである副市長が選任されたのだが、行政知識どころか常識すらわきまえていないことが明確になった。
忙しい公務の合間に、管理職が警察の事情聴取を受ける自治体の議会は、外部の学識経験者らによる懲戒審査会にお任せするというのだから、全員議員報酬を返還せよと言いたくなる。
24日の民主党による「副市長の公選法違反」の告発を受けて、さっそく25日から益田市役所の幹部職への事情聴取が始まったようだ。
本紙の取材によると、既に副市長と仕事上のことで何度か口論をした職員もいるようで、ほとんどの職員は副市長の早い時期でも辞任を望んでいるようだ。また、中には副市長が県の職員時代に理不尽な対応をされた経験のある職員もいる。
新聞報道によれば、副市長は、「自分のしたことが公選法に抵触するとは思っていない」という強気の発言をしたとのことだが、仮にこのまま居座ることが可能だとしても、幹部職員との意思の疎通は望めないだろう。
また、議会も「学識経験者らによる懲戒審査会を市長に設けさせ、厳正に処分すべきだ」という決議案を委員会提案し、賛成多数で可決したとのことだが、益田市が多大な損失を被った「おバカ」副市長の処分をなぜ外部の学識経験者に委ねなければならないのだろうか。
実際のところ、この「懲戒審査会」なるものの内容がよく理解できないのだが、仮にこの審査会が懲戒免職が適当」としたところで、法的には何の拘束もないだろう。
同じ法的効力がないのなら、早い時期に議会自らが副市長の「不信任決議」でも行っていれば、ここまで事態が悪化することが防げたかもしれない。
議会も、昨日言ったことを今日は訂正するような副市長と議会で真剣な議論ができるはずがないではないか。
今回の市長の軽率な行為によって、「おバカ」は副市長だけではなく、適切かつ迅速な対応ができなかった市長、その二人の責任の追及が後手後手に回って、最後にまた自らは泥をかぶらず、「学識経験者らによる懲戒審査会」なるものに判断を委ねた議会も、結局は「おバカ」の集団であったことを広く世間に知らせただけになってしまった。
場違いな教育長の謝罪
先日の新聞に、今回の副市長の議会における虚偽答弁についての謝罪の写真が掲載された。これを見ると、当の副市長、市長、教育長が並んで頭を下げている。
しかし、この写真はどう考えてもおかしい。元来、教育委員会は地方自治体の教育に関する事務をつかさどる行政委員会で、政治的中立性を確保する観点から、長の指揮監督を受けない。したがって、市長部局の不祥事とは本来何の関係もない。
また、教育長とは、教育委員会の事務の執行責任者である。立場とすれば、教合議制である育委員会の事務局長に過ぎないのだから、今回の不祥事とは関係なく政治的中立を保つことが求められる立場にあるのだ。
その教育長が、副市長の不祥事の謝罪の場に付き合うということに違和感を覚えるのである。教育長がこの場に出たのが本人の意思なのか、あるいは市長や副市長の要請があったのかどうかは不明だが、教育委員会という行政委員会が設置されている理由、教育長の立場などを考えれば、教育長が謝罪の場に出たのは間違いだ。
この程度の行政の基本的なことすら理解できていない市長の足らざる部分を埋める、という理由で県職員のOBである副市長が選任されたのだが、行政知識どころか常識すらわきまえていないことが明確になった。
忙しい公務の合間に、管理職が警察の事情聴取を受ける自治体の議会は、外部の学識経験者らによる懲戒審査会にお任せするというのだから、全員議員報酬を返還せよと言いたくなる。
by nakayama-yutaka
| 2009-09-27 01:44
| 益田市政
|
Comments(9)
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ネルソン
at 2009-09-27 15:29
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副市長は特別職地方公務員なので、その懲戒について地方公務員法の適用はありません。副市長を懲戒する場合には、地方自治法附則9条(この法律に定めるものを除くほか、地方公共団体の長の補助機関である職員、選挙管理委員及び選挙管理委員会の書記並びに監査委員及び監査委員の事務を補助する書記の分限、給与、服務、懲戒等に関しては、別に普通地方公共団体の職員に関して規定する法律が定められるまでの間は、従前の規定に準じて政令でこれを定める。)及びこれを受けた地方自治法施行規程13条1項(都道府県の専門委員は、次に掲げる事由があつた場合においては、懲戒の処分を受ける。 二 職務の内外を問わず公職上の信用を失うべき行為があつたとき)及び同規程16条(第十三条の規定は、市町村及び特別区の職員の懲戒について準用する。この場合において、同条第三項中「都道府県職員委員会」とあるのは、「市町村及び特別区職員懲戒審査委員会」と読み替えるものとする。)が適用されることになります。
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ネルソン
at 2009-09-27 15:29
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ところで、副市長に対する懲戒の処分としては、地方自治法施行規程13条2項(懲戒の処分は、免職、五百円以下の過怠金及び譴責とする。)及び3項(免職及び過怠金の処分は、都道府県職員委員会の議決を経なければならない。 )が同規程16条により準用されるわけですが、「市」の場合、同規程17条1項(市町村に市町村職員懲戒審査委員会、特別区に特別区職員懲戒審査委員会を置く。)、同2項(市又は特別区の懲戒審査委員会は、委員五人をもつて組織する。)、同3項(委員は、市又は特別区の職員のうちから二人及び学識経験を有する者のうちから三人を市長又は特別区の区長において議会の同意を得て命ずる。委員長は、委員が互選する。)が適用されます。
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傍観者
at 2009-09-27 16:32
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もし仮に副市長が選挙違反で逮捕されるようなことになったら市長はどうするのだろうか?副市長の懲戒免職だけで事を収めるような議会でないことを願っています。
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nakayama-yutaka at 2009-09-28 17:44
ネルソンさん 詳細なコメントをいただき、ありがとうございます。懲戒審査委員会設置の法的根拠は理解できましたが、この委員会も副市長の公選法違反の有無が明確にならなければ判断は下せないでしょう。(本人は「公選法に抵触しているとは思ってない」と開き直っているようですから、長引きそうです)
しかし、市役所の幹部職員が連日警察の事情聴取を受けなければならない事態を招いた責任は当然あります。また、副市長は辞表を市長に預けているのですから、市長が受理すれば簡単に解決できることだと思うのですが、何か裏がありそうな気もしてきました。
しかし、市役所の幹部職員が連日警察の事情聴取を受けなければならない事態を招いた責任は当然あります。また、副市長は辞表を市長に預けているのですから、市長が受理すれば簡単に解決できることだと思うのですが、何か裏がありそうな気もしてきました。
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ネルソン
at 2009-09-30 20:34
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市町村及び特別区職員懲戒審査委員会における判断ですが、「副市長の公選法違反の有無が明確にならなければ判断は下せないでしょう。」というのは、明確な誤りだと思います。椋木副市長に対して懲戒処分を行うかどかは、彼の一連の行動が地方自治法施行規程13条1項2号の「職務の内外を問わず公職上の信用を失うべき行為があつたとき」に該当するか否かによって決まるものです。
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ネルソン
at 2009-09-30 20:36
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益田市議会が町村職員懲戒審査委員会の設置を求めたのは、法令に従って椋木副市長に対して懲戒処分を行う必要があると判断し、そのことを市長に迫るものであると理解すべきです。その意味で、議会の行動は法的には全く正しいと思います。
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ネルソン
at 2009-09-30 20:40
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問題は、市長の方で、今回、椋木副市長に対する懲戒をどうするかについて市長の裁量権がどれくらい及ぶかは分かりませんが、少なくとも真っ先に減給を行うと表明したのですから、自分でも刑事処分とは無関係に何らかの懲戒が必要だと口走ったようなものです。ところが、議会から法令違反を指摘され、条例案が否決されそうになると、今度は条例案すら引っ込めてしまいました。市長の行動は、首尾一貫しているといえるのでしょうか。
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ネルソン
at 2009-09-30 20:42
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また、市長が民主党に謝罪に行ったというような話も聞いていますが、その際に副市長に対するペナルティとして減給することを説明したのではないでしょうか。そうすると、謝罪はする、ペナルティは課さないでは、これまた、行動に一貫性がないということになります。
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ネルソン
at 2009-09-30 20:43
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そもそも、副市長の問題行動としては、公職選挙法違反以外にも、議会における虚偽答弁の事実もあったはずですが、これについては処罰法令が無いので、刑事責任は追及しようがありません。しかし、「職務の内外を問わず公職上の信用を失うべき行為があつたとき」に該当することは明らかでしょう。この行為については、市長はいったいどのような評価をしているのでしょうか?。