津和野町自冶は正常か

津和野町は、大学で学習について行くことが出来ない等の理由で休学している所謂二―ト族の学生に活路を開くという目的で、町の行政企画を担当させようと、それらの学生たちとの説明会を開催した。
言い出しっぺの町長は出張で不在だったが、どのような結果になったのかは不明。彼らの計画する事業計画書は後日報告されるという。
行政事業計画というものは、そんなに単純で津和野町の状況を把握していない二―ト学生でも企画できるものだろうか。津和野町の歴史、経済、人間関係、地域的感情をどのように理解しているのであろうか。
行政事業計画を民間委託させると言うのか。ならば、議員や職員を減少してもよいではないか。
そんなことより、議員には高額な不労報酬を支払っているのだから、年に一度ぐらい行政計画書を報告させ、町内の有識者(町連合自冶会長を含む)で審議会をつくり採用してはどうか。
報告書が採用された町議は、次の町議改選時には審議会推薦候補としたらよかろう。
津和野の町おこしの起爆剤は、将来を担う子供の教育問題である。学習を放棄した二―ト学生に、津和野町の教育問題の事業計画書提出させるのか。発想の着眼が根底から狂っている。
国からの補助があれば何でも採りつく、「地域おこし協力隊推進」報償費による二―ト学生支援、インターネット公売による地場産業振興、何だか小学生の学芸会を自冶体行政に持ち込んだようだ。
批判してばかりいては関係者に失礼だから、本紙の提案をする。
◇議員を4~6名減員しその予算(1期の報酬額1,500×5=7,500万円)の一部を民間自冶研究会(仮称)に助成する。民間自冶研究会とは、町有権者50分の1(約150人)以上で構成する団体。なぜならばそのような署名集め能力のある団体は町議会に対し、行政企画提案書を提出することが出来、議会の決済を要求することが出来るからである。
町民はそのような団体に加入し、自己の意見を主張することが出来るからである。そのような団体が津和野町には3団体ぐらいあれば町政は変えられる。町議は300票程度の支持者がいるが、その2分の1の150人の集団で政治が変えられる。
「参考資料」
第五章
直接請求 第一節 条例の制定及び監査の請求
第七十四条 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)は、政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。
○2 前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。
○3 普通地方公共団体の長は、第一項の請求を受理した日から二十日以内に議会を招集し、意見を附けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。
○4 議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たっては、政令の定めるところにより、第一項の代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。
○5 第一項の選挙権を有する者とは、公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)第二十二条 の規定による選挙人名簿の登録が行なわれた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その総数の五十分の一の数は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会において、その登録が行なわれた日後直ちにこれを告示しなければならない。
○6 選挙権を有する者のうち次に掲げるものは、第一項の代表者(以下この項において「代表者」という。)となり、又は代表者であることができない。
一 公職選挙法第二十七条第一項 の規定により選挙人名簿に同項 の表示をされている者(都道府県に係る請求にあっては、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた旨の表示をされている者のうち当該市町村の区域内から引き続き同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移し、かつ、当該他の市町村の区域内に住所を有しているものを除く。)
二 前項の選挙人名簿の登録が行われた日以後に公職選挙法第二十八条 の規定により選挙人名簿から抹消された者
三 第一項の請求に係る普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の市町村及び第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この号において「指定都市」という。)の区を含み、指定都市である場合には当該市の区を含む。)の選挙管理委員会の委員又は職員である者
○7 第一項の場合において、当該地方公共団体の区域内で衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙が行なわれることとなるときは、政令で定める期間、当該選挙が行なわれる区域内においては請求のための署名を求めることができない。
○8 選挙権を有する者は、身体の故障又は文盲により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができないときは、その者の属する市町村の選挙権を有する者(条例の制定又は改廃の請求者の代表者及び当該代表者の委任を受けて当該市町村の選挙権を有する者に対し当該署名簿に署名することを求める者を除く。)に委任して、自己の氏名(以下「請求者の氏名」という。)を当該署名簿に記載させることができる。この場合において、委任を受けた者による当該請求者の氏名の記載は、第一項の規定による請求者の署名とみなす。
○9 前項の規定により委任を受けた者(以下「氏名代筆者」という。)が請求者の氏名を条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に記載する場合においては、氏名代筆者は、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければならない。
第七十四条の二 条例の制定又は改廃の請求者の代表者は、条例の制定又は改廃の請求者の署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出してこれに署名し印をおした者が選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めなければならない。この場合においては、当該市町村の選挙管理委員会は、その日から二十日以内に審査を行い、署名の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。
○2 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、その日から七日間、その指定した場所において署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。
○3 前項の署名簿の縦覧の期間及び場所については、市町村の選挙管理委員会は、予めこれを告示し、且つ、公衆の見易い方法によりこれを公表しなければならない。
○4 署名簿の署名に関し異議があるときは、関係人は、第二項の規定による縦覧期間内に当該市町村の選挙管理委員会にこれを申し出ることができる。
○5 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から十四日以内にこれを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、直ちに第一項の規定による証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示し、その申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。
○6 市町村の選挙管理委員会は、第二項の規定による縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前項の規定によるすべての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を条例の制定又は改廃の請求者の代表者に返付しなければならない。
○7 都道府県の条例の制定又は改廃の請求者の署名簿の署名に関し第五項の規定による決定に不服がある者は、その決定のあつた日から十日以内に都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。
○8 市町村の条例の制定又は改廃の請求者の署名簿の署名に関し第五項の規定による決定に不服がある者は、その決定のあつた日から十四日以内に地方裁判所に出訴することができる。その判決に不服がある者は、控訴することはできないが最高裁判所に上告することができる。
○9 第七項の規定による審査の申立てに対する裁決に不服がある者は、その裁決書の交付を受けた日から十四日以内に高等裁判所に出訴することができる。
○10 審査の申立てに対する裁決又は判決が確定したときは、当該都道府県の選挙管理委員会又は当該裁判所は、直ちに裁決書又は判決書の写を関係市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。この場合においては、送付を受けた当該市町村の選挙管理委員会は、直ちに条例の制定又は改廃の請求者の代表者にその旨を通知しなければならない。
○11 署名簿の署名に関する争訟については、審査の申立てに対する裁決は審査の申立てを受理した日から二十日以内にこれをするものとし、訴訟の判決は事件を受理した日から百日以内にこれをするように努めなければならない。
○12 第八項及び第九項の訴えは、当該決定又は裁決をした選挙管理委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は高等裁判所の専属管轄とする。
○13 第八項及び第九項の訴えについては、行政事件訴訟法 (昭和三十七年法律第百三十九号)第四十三条 の規定にかかわらず、同法第十三条 の規定を準用せず、また、同法第十六条 から第十九条 までの規定は、署名簿の署名の効力を争う数個の請求に関してのみ準用する。